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海外の方が日本で会社設立などしてビジネスをするためのビザ(VISA)取得に関して
VISA取得に関しても一度お問合せくださいませ。実績が非常に多く信頼できる提携行政書士の先生のご紹介も可能です。
外国人の方が日本でビジネスをするケースも多くなっております。中国、台湾、韓国、ミャンマー、ベトナム、タイ、インド、ネパールの方など、多様な国々の方が日本にいらしてビジネスを展開しています。日本と言う国にチャンスを感じて進出してくれることは、大変ありがたいことではないかとおもっております。
外国人の方が日本で起業をしてビジネスをするためには、次のような流れが一般的と言えます。
1.日本で行うビジネスの内容や販売方法の検討、日本の市場分析など
2.会社(株式会社・合同会社ほか)を設立
3.経営・管理ビザを取得
4.取り扱うビジネスに必要な許認可を取得
ビザの取得と許認可の取得に関しては、個別のケースによって、手続きの順番が入れ替わることがあります。このあたりは専門家によく相談して進めていかなくてはならないでしょう。このあたりは、きちんとした理解ができていないと順番を間違えてしまい、後々の不利益につながってしまいますので。
また、会社設立登記(法人設立登記)がされていない段階でも上記のビザを取得できるケースもあります。こちらに関しては、後述いたします。
※当税理士事務所では、経営管理ビザ取得に関して、実績多数の信頼できる提携行政書士の先生をご紹介することも可能でございます(在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請などの対応も可能な優秀な行政書士の先生でございます)。ビザの取得はご本人様にとって非常に重要な問題ですので、経験値の高い行政書士さんにご依頼になることが大変重要だと言えるでしょう。
※配偶者ビザをお持ちの方、帰化されている方などは、経営管理ビザ不要で日本で商売することができます(このあたりも詳しくは行政書士の先生にご相談ください)。
日本国内に会社(法人)を設立する段階からしっかりとした対応が必要です。会社設立時に失敗してしまいますと、後々のビザ取得で失敗してしまうことになりかねません。日本で成功するであろうビジネスを考え出しても、ビザ取得ができないとスタートラインに立てないと言うことができます。これはとても残念なことですよね。
ビザを取得するにも様々な要件があり、資本金、事務所に関する要件などを確認して設立していきたいところです。ビザ取得のために設立後に会社に関する変更登記をすることとなってはちょっと大変ですよね。変更登記には印紙代などの支出も伴いますし、余計な時間もかかってしまうこととなります。ビザの取得が遅れてしまうと、その分だけ機会損失も大きくなってしまうことでしょう。たとえば、資本金に関してビザ取得要件を満たす金額に達していない場合は(500万円以上の出資が必要です)、後から追加出資を行うことになり、送金に関する手間、行政書士報酬や司法書士報酬といったコストがかかりますし、変更登記の手間もかかってしまうことでしょう。
例えば、事務所に関しては、バーチャルオフィスなどは避けた方が無難と言えるでしょう。安いからバーチャルオフィスで登記しようと考えるのではなく、事業所として認めてもらえる物件であるか否かをしっかりと事前に確認する必要があります。バーチャルオフィスであることを理由としてビザ取得が困難になることがあるためです。
経営管理に従事する人の他に、2名以上の常勤の職員を雇用しなくてはならないという要件もございます(たまに出勤するというレベルでは認めてもらえません)。
初めて日本で法人設立する方としてはこれだけでも複雑だと感じられると思います。しかし、もしも日本で経営する事業が許認可を必要とする事業である場合には、ビザの取得とは別に、その許認可を取得するための要件も調べて満たしていかなくてはなりません。ビザは獲得できたけれども、許認可を取れなかったが故に、結局日本で事業を行うことができなかったということが生じないようにしたいですよね。そのまま計画が頓挫してしまいますと、法人設立に要した費用と時間が全て無駄になってしまうことでしょう。
以上のように、会社設立段階でビザ取得を念頭に入れた設立を考える必要があります。結構複雑ですよね。
経営管理ビザを取得するにあたっては、その取得タイミングも問題となります。
ビザの取得を許認可の取得をする前に行わなくてはならないこともあれば、その逆のパターンもあるのです。許認可の種類によってこのあたりが変わってくるのがやっかいなところです。外国人の方が日本の専門情報のページを翻訳して、どのような流れで手続きを進めるのかを把握していくことは簡単ではありません。そもそも日本人が日本語で読んでも中々理解できないものですから、翻訳した場合にはますますわかりにくくなってしまう恐れもあるのです。このように考えますと、外国人の方が日本でビジネスをするのであれば、信頼のできる日本のパートナーを見つけておくと有利だと言えるでしょう。
法改正に伴い、平成27年より会社設立前であってもビザの申請をすることが可能となりました。経営管理ビザの取得を目指される方にとっては良い改正であると言えます。ただし、要件は存在し、それを満たした場合に、在留期間4月の経営管理ビザの取得が可能とされたのです。
ただし、日本の国家としても、設立する確率の薄い法人の運営者に対して安易に管理経営ビザを渡すこともできないのです。そのため、会社設立(法人設立)が実行が極めて高い場合に限ってのみ設立前のビザ申請が認められることになります。
具体的には、定款作成がなされていることや事業計画書が詳細に作成されていることといった要件があるのです。定款に関しては、必ずしも公証人役場における認証がされている必要はありません。
では、どのレベルの事業計画書が作成されている場合に要件を満たすのかなどは、中々一般の方にはわからないのではないでしょうか。こういった要件を満たすためにも、やはりビザ取得代行実績が多い行政書士に相談するのが確実、安心でしょう。
※ビザ取得を行政書士に依頼すれば確実にビザ取得をできるということではありませんので、ご注意ください。そもそも要件を満たしていない場合には、やはり取得はできないのです。
※我々のように法律に普段から触れている税理士であっても、ビザに関する法律は大変複雑に感じます。ご自身での取得よりも、専門家である行政書士の先生へのご依頼を強くおすすめいたします。
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