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会社設立後の法的トラブルを防ぐには弁護士事務所(法律事務所)と最初から契約すべきか。
弁護士と顧問契約をされるなら、得意分野はきちんと確認してからにしましょう。
起業(法人設立・個人事業開業)をしたら、今後の法的なトラブルに備えて弁護士事務所(法律事務所)と顧問契約をした方が良いのか悩まれる方もいらっしゃると思います。
我々は税理士事務所なのですが、税理士事務所とは多くの法人が顧問契約を結ぶことを考えています。しかし、弁護士との顧問契約に対しては悩まれているという経営者の方が結構多いと感じております。
これには理由があり、会計や税務は起業後からすぐに取り掛からないといけないですし、起業当初からできる限りの節税をしたいために、早めに税理士事務所は必要となるためです。一方で弁護士さんとはすぐに契約をしなくても問題とはならないために、顧問契約を考えないケースが多いのです。ただし、もしも損害賠償や労働問題のトラブルが起きた時にかかりつけのお医者さんのような弁護士さんがいないと、傷口が広がる可能性があります。弁護士と顧問契約をしていれば未然にトラブルを防げたということもあるでしょう。
ご自身が従業員を抱えていたり、顧客とのトラブルが起きかねないような業種の場合は、一度は真剣に弁護士との顧問契約を考えてみてはいかがでしょうか。
弁護士事務所との顧問契約は、月々の支払も5万円や10万円などになりますので、年間で考えると中々大きなコストになるのです。会社設立等をしたばかりのスタートアップの企業にとってはこれが中々きついのです。
ですので、特にトラブルが出ないであろう業種の場合などは無理に弁護士さんとの契約を行う必要はないでしょうし、資金繰りが厳しいという状態では、後回しにすると言う判断でも良いのではないでしょうか。実際に、我々税理士が関与している中小零細企業の場合は弁護士事務所との顧問契約は行っていないケースが多いのです。
ただ一方で、トラブルが発生してから焦って弁護士を探している中小零細企業もあるために、余裕があるのであれば顧問契約はしておいた方が良いのではないかと思いますが。
ほとんどトラブルが起きないと考えられる場合は、必要が生じた時にスポットで弁護士に依頼しても良いでしょう。
起業後に企業間の大きな契約を結ぶような場合には、弁護士事務所とは付き合っても良いのではないでしょうか。基本的には顧問契約がおすすめですが、スポットでも良いので、そのような契約書は必ず専門家にチェックしてもらいたいところです。
契約内容が自社にとって不利になっているような場合は、場合によっては会社を破綻させるようなトラブルを引き起こすこともあるのです。例えば他者と共同プロジェクトを進めた場合に、そのプロジェクト内で顧客から損害賠償請求がされてしまったとします。そのような場合にいったい誰が責任を取るのかというときに、契約上自社の責任となってしまっていると、大変なことになってしまうでしょう。
こういう大きなリスクを回避するためには必ず契約書は入念に作成したいところなのです。
従業員が多い場合には、労働トラブルが起きやすくなってきます。うちの会社は従業員の仲が良いし信頼関係があるから大丈夫だと考えていても、往々にしてトラブルは起きるものです。ケースによっては、従業員のご家族と揉めるようなこともあり、従業員との信頼関係があっても、万一その従業員が倒れたような場合には、その原因として会社に矛先が向くことはよくあることです。損害賠償となった場合には考えられないくらいの高額となることもありますので、事前の対策は必要だと言えるでしょう。
我々の税理士事務所がお付き合いさせていただいている社長様はかなり多いのですが、従業員との労使トラブルをご経験されている方は大変多いものです。
そして労使間の問題では、支払金額が大きくなる傾向もありますし、労働者側が有利な部分も多くあります。一度問題が起きてしまうと手遅れということも多くありますので、従業員とのトラブルに大きなリスクを感じる方は弁護士と顧問契約をして、事前に対策を練っておくことが必要でしょう。事前に対策しておくことで防げることは大変多いのです。
もちろん一度は就業規則の見直しなども行ってもらってくださいませ。
我々の税理士事務所では、頼りになる弁護士の先生方とのお付き合いがございます。顧問先の社長様から「弁護士(法律事務所)を紹介して欲しい」と言われた場合には、きちんとした専門家を紹介するようにしております。
税理士事務所には多くの相談が寄せられます。その中には、我々税理士の専門領域ではないものもございます。しかし、そんな場合においても信頼できる専門家を紹介させていただくことで顧問先様をバックアップしております。
会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。
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