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会社設立後に最初に法人税を納めるのは決算月の2か月後の月末です

法人税はいつ納めるか

法人税額を伝える税理士のイメージ

会社設立後すぐに利益が出る場合は法人税の負担も大きくなるのでご注意ください。

法人税等(地方税も含む。以下「法人税」という)はいつ納めることになるのでしょうか。会社設立をしたばかりの方は、納税時期に関しては必ず把握するようにしておいてください。

会社設立時には、利益が出てもまだそれが入金されてなかったり、利益として得たお金が現金預金以外の会社に必要な固定資産に代わってしまってることも多いので、法人税の支払が結構な負担になることが多いためです。

法人税の納税には、確定申告時の納付と、中間納付の2つがあり、この両方に関してこちらのページで説明していきたいと思います。なお、初年とは中間納付はございませんので、この点はご安心ください。

※法人税等とは、国税である法人税の他、地方税である法人住民税や事業を含めたものの総称を言います。

決算月の2か月後の確定申告時に納税する

法人税は、決算月の2か月後までに納付することになります。確定申告の期限もこの時期となっています。

例えば、7月31日が決算日の法人の場合には、9月30日が法人税の納付期限となります。納付期限が土日祝日に該当する場合には、その次の平日が納付期限となります。

法人設立をした場合には、最初の決算の2か月後に納税することになるわけです。

納税が遅れてしまうと延滞税という利息の性質を有する税金を支払わなくてはならなくなりますので十分にご注意くださいませ。ちなみに、確定申告書類の提出が期限までに遅れた場合は、無申告加算税という罰金が生じます。延滞税よりも加算税の方が大きくなる傾向があるため、法人税の延滞よりも、確定申告書の提出遅れの方がペナルティーが大きいということはできます。

いずれにしても、きちんと期限内納付をするのが決まりですし、それが金融機関などへの信用にもつながりますので、「期限後納付や期限後申告でもいいや」とは思わないようにご注意くださいませ。

中間納付

法人税には中間納付(予定納付)・予定申告という制度があります。中間納付をしなくてはならないのは、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人となります(ここでいう中間納付の要否の判定に使う法人税額は、国税の法人税を示し、地方税は含みません)。それなりに利益が出ていれば、通常は中間納付が必要になると言えるでしょう。

納付時期に関しては、確定申告による納税の6ヶ月後となります(期首から6か月経過して事業年度が半分終わった後の2か月後)。例えば、7月31日決算日で9月30日が確定法人税の納付期限の法人の場合には、3月31日が中間納付の期限となります。

中間納付に関しては法人税の前払の性質を持っているため、中間納付した金額は、確定申告時に納付する法人税額から差し引くことができます。もしも中間納税額の方が法人税年税額よりも大きい場合には、還付を受けることとなります。

中間納税額(予定納税額)は、前事業年度の法人税額から計算されます。全事業年度が100万円であったなら、中間納税としては50万円が課税されると言った要領となります。

前事業年度に比して当事業年度の業績が悪い場合には中間決算を組んで、実績値に基づいた中間納税額を計算して納付することもできます。資金繰りが苦しい場合などは積極的に仮決算を組んで、中間納税額を減らしましょう。

法人税の中間納付額は修正申告の影響で変わる?

法人の修正申告と中間納付を話すイメージ

法人の中間納付と修正申告の関係はきちんと理解しておきましょう。

税務調査が入ったり、自分で決算の間違いに気が付いて前事業年度の法人税の修正申告を行った場合、その影響によって今期に中間納付する金額は変わるのでしょうか?

結論から言いますと、変わることもあれば、変わらないこともあります。中間納税(予定納税)の金額が変わるかどうかは、修正申告書の提出が行われた日付次第なのです。

当事業年度の開始の日(期首日)から6ヶ月以内に修正申告書が税務署に提出された場合は、修正された後の税額を基にして納税額が計算されます。しかし、6ヶ月経過した後に修正申告書が提出された場合には、修正前の申告書の金額を元にして税額が計算されるのです。

修正申告自体はが起きないことが最も良いのですが、長く会社を経営したような場合には一度は経験されることかもしれませんね。

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