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「銀行口座開設で「公証人発行の申告受理及び認証証明書」「実質的支配者リスト(BOリスト)の写し」を要求された場合の対応

会社(法人)を設立した後に銀行などの金融機関の口座開設をしようとしたときには、金融機関のホームページを見ると思います。

すると、「公証人発行の申告受理及び認証証明書」「実質的支配者リスト(BOリスト)の写し」又は「確定申告書の控え」が必要書類として記載されている場合があります。

確定申告書の控えはまだ決算申告をしたことがない会社設立したての法人は用意できるわけがありません。

又、「実質的支配者リストの写し」を今までに当税理士事務所の顧客が提出したという話も出てきたことがありません。こちらを取得するのは非常に手間だと言えるでしょうし。

そうなると定款認証した際の「公証人発行の申告受理及び認証証明書」を提出するのが現実的で、手間もかからないでしょう。ただ、合同会社の場合はこれが取得できないので困ってしまうことになりかねません。法人口座を希望の金融機関で作成できないのかなと、焦ってしまう社長さんもいらっしゃることでしょう。

その点の対応に関してこちらのページで説明いたします。

※実質的支配者リスト制度とは、商業登記所が株式会社の申し出によって、その会社が作成した実質的支配者(Beneficial Owner)の情報について、所定の添付書面によって内容確認を行い、写しを発行する制度ですが、法務局への申出書や添付書類の提出などが必要で手間がかかり、これを済ませてからの法人口座開設となると、口座開設が遅くなってしまうでしょう。

合同会社は公証人役場の認証証明書がない

株式会社の場合は会社設立の際に公証人役場で定款の認証を受けるので、認証証明書を発行してもらってお持ちだと思います。司法書士に依頼した場合には、司法書士に依頼すればもらうことができるでしょう。

ところが、定款の認証が不要である合同会社の場合には、こちらの公証人役場の認証証明書がないので、金融機関のHPで記載されている必要書類が「公証人発行の申告受理及び認証証明書」、「実質的支配者リスト(BOリスト)の写し」「確定申告書の控え」の3点に限定されている場合には、どの書類も手に入れることができないという結論になってしまいます。

親切な金融機関のページであれば、法人口座開設のために、他の代替書類で事足りることを記載してくれていますが、そうではないところは補足説明がないので、決算を迎えるまではその金融機関では法人口座開設できないと誤解してしまうことも生じるでしょう。

代替書類は銀行等に電話して聞くこと

銀行や信用金庫などの金融機関も、できる限りは自社で口座開設をしてほしいものです。合同会社に関しては口座開設を認めないとはしたくないでしょう。

そのため、実は金融機関に電話をすると、「公証人役場の認証証明書や実質的支配者リスト(BOリスト)の写しがない場合にはどのような書類を準備すれば良いか」ということについて案内してくれることがほとんどです。つまり、その金融機関での口座開設を諦める必要は全くないのでご安心ください。

金融機関のホームページは基本的なことだけ書いてあって、後は直接連絡を受けてから個別状況に応じた対応をするというケースがたまにありますが、新設法人の口座開設に関しても、こういったケースがたまにあるのです。

認証を受けていない定款、謄本(履歴事項全部証明書)、税務署に提出した会社設立届出書などを見せてくれればOKとするなど、具体的な添付書類の指示を出してくれることでしょう。

銀行口座開設に必要な届出書や開設後の税務は税理士に依頼しましょう

銀行口座開設のために税務署等への届出書を求められたり、口座開設後の会計処理や税務処理に関しては、当税理士事務所のような法人税務を中心業務とする税理士事務所に依頼するのが安心です。

法人の税務・会計は個人事業とは異なり複雑なものとなりますし、法人ならではの節税策もありますので、法人の場合はほとんどが税理士事務所(会計事務所)と契約しているものです。

当税理士事務所では無料相談可能ですので、ぜひ税理士選びの候補の1つとしてくださればと存じます。

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