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会社(法人)が倒産・破産した場合には法人格が消滅することになりますが、この場合には代表取締役や代表社員などの個人ががその滞納している税金を支払う必要があるのでしょうか。
基本的には、法人と個人は別人格ですので、その法人の代表者個人が滞納していた税金を代わりに支払う必要はありません。
これは法人のメリットともいえる部分であり、個人事業主の場合には破産法第253条1項1号の規定により租税債務は破産免責の対象外の非免責債権となりますが、法人の場合には個人である社長自身が自己破産するということにはならないのです。
法人と個人が別であるために、代表者個人の財産を守りやすいとも言えますね。
ただ、法人が破産しても個人に税金の支払を求められるケースもあるので、こちらのページで確認していきましょう。
合名会社や合資会社の無限責任社員となっている場合は、法人が消滅したとしても無限責任社員に税金や社会保険料の支払義務が残ります。このように会社消滅後にも無限責任社員が負担する義務を負うことを無限責任社員の第二次納税義務と言われ、国税徴収法で定められています。
一方で一般的な株式会社の代表取締役の場合には、無限責任社員ではなく有限責任となりますので、破産した会社の債務が個人にくることにはならないのです。
こちらも国税徴収法に定められている第二次納税義務で、清算人等の第二次納税義務というものがあります。
その法人の清算人等が税金を納付しないままに、残余財産を分配してしまった場合には、その法人に対して差押や換価等(財産をお金に換えること)の滞納処分を実行しても徴収税額に不足する場合には、その清算人等又は残余財産の分配等を受けた人がその税金等の支払義務を負うことになるのです。
そのため、清算人が税金を払わないままに財産を誰かに逃がすようなことはできなくなっているのです。
共同的な事業者の第二次納税義務が生じた場合にも、会社の租税債務等を個人が負担するケースがあります。
次に掲げる人が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、その財産から納税者が稼ぎを得ている場合で、その納税者がその供されている事業の税金を滞納して、さらに滞納処分を執行しても税金を払いきれない場合には、次に掲げる人が当該財産の金額を限度として、その税金に対しての第二次納税義務を負うというものです。
法人の場合は「2」となり、株主なども第二次納税義務を負う可能性があるということになりますね。
事前に納税保証書を提出している場合には、法人の税金に関して個人が支払義務を負うことになります。
納税保証書とは結構怖い書面であり、会社の税金に対して、個人が保証人になるということですので、安易に提出すべきものではないと言えるでしょう。
会社の税金について分納を認める場合などに税務署に提出を要求することが考えられるのですが、よく考えてから提出しましょう。個人資産が納税額よりもずっと大きい場合は問題にはならないですが、そうでないことが多いと思いますので、その後に会社が倒産した場合などには苦労することになってしまいますので。
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