東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】
既に法人をお持ちの方が、子会社設立する場合のメリット5つとデメリット4つを説明いたします。子会社とは、既存法人が出資者となって設立された会社のことです。
節税効果などのメリットを享受することはできるものの手間が増えたりと、デメリットも存在するので、ひとつひとつを確認してみましょう。
また、法人が出資して子会社を作るのではなく、既存法人のオーナーが新会社の出資者となる方法もありますので、この点に関しても最後に説明しておきます。
子会社や関係会社の設立前には、一度は税理士事務所にご相談くださいませ。
まずは、子会社設立による主たるメリット5つをご紹介いたします。
これらの中でも、子会社設立による税金対策を行うことで得られる節税メリットを目的とする方が多くいらっしゃいます。
子会社設立などにより、複数の会社を保有することで得られる節税メリットには以下のようなものがあります。
1.接待交際費の損金算入可能額の上限が増加する。
2.法人税及び法人地方税は、利益の増加と共に税率が若干増加します。複数社に利益が分散されることで、税率を下げることが可能となります。
3.親会社の規模がさほど大きくなければ、子会社は原則2年間は消費税及び地方消費税の免税事業者となることができる。これは、取引先から受け取った消費税を国に納めずに、新会社がもらって良いということです。
4.親会社から子会社に社員が転籍する場合に、退職金を支給することができる。ここで退職金を親会社の損金として節税することができる。
子会社を作ることで、経営の意思決定のスピードが上がることが考えられます。大きな組織で稟議を通すよりも、コンパクトな組織内で稟議を通した方が早く段階で判断をすることができるようになるのです。
親会社と子会社の社長が異なる場合は、子会社の社長に意思決定の多くを任せることで、子会社の社長となった方の経営能力、管理能力を高めることにもつながります。
このような理由で子会社を設立される方は多くいらっしゃいます。
親会社と子会社とでは別々に会計記帳がなされ、単体としての損益を決算書(損益計算書、貸借対照表、製造原価報告書など)や試算表から把握することができます。
親会社として分離して業績を把握できるので、その事業が本当に儲かっているのかどうかをきちんと見極めることができるようになります。
無駄な経費の削減などを行う際にも、親会社と別々に管理されているので、どの経費が大きすぎるのかなどをすぐに見つけることができるのです。別々の会社として経営した方が利益率が高まる可能性があるのですね。
子会社を設立することでリスクヘッジすることができます。例えば、親会社もしくは子会社のどちらか一方がトラブルを起こして、業務停止を命じられたような場合においても、もう一方の会社に関しては事業を継続できるので、全ての事業がまとめて停止するようなことはないのです。
また、社名が異なりますので、片方の会社が問題を起こして社会的にバッシングにあっても、もう片方の会社のイメージはそこまで毀損せずに済むのです。
一つの会社として一部の事業譲渡を他社に行う場合には大きな手間がかかります。
ところが、子会社を売却する場合には、その手続きが大分軽減されると言えるでしょう。子会社の株式を他社に譲渡することによって、事業譲渡をスムーズに売却することができるのです。
子会社で働く社員の方々としても、会社自体が変わるわけではないので、負担が少ないと言えるのではないでしょうか。こちらも大変大きなメリットと言うことができるでしょう。
子会社設立による主たるデメリット4つをこちらでご紹介いたします。何と言っても、手間が増えることは大きなデメリットと言うことができるでしょう。
子会社を設立すると、その後にはその会社の銀行口座を開設したり、名刺を作成したりと、結構な手間がかかります。
また、法人税等の確定申告手続きなども親会社とは別々に行う必要がありますから、申告時期には時間を取られるでしょう。取引先の支払に関しても、親会社からの支払と子会社からの支払を分けて行う必要があります。
最初の設立時に一番手間がかかり、後々には少しずつ、手間も減ってくるということはできます。
子会社設立をすると、ランニングコストが増加します。
複数社から同一の取引先に振込みを行う場合は、振込手数料などはより多くかかります。法人のクレジットカードを別々の法人で持つと年会費も増えるでしょう。子会社で別途事務所を借りるのであれば、家賃も増加します。均等割と言う年間約7万円かかる税金も、会社数に応じてかかるので、その増加もあります(資本金1,000万円未満の場合が約7万円です)。
しかし、節税メリットや経営の効率化のメリット等が大きいのであれば、ランニングコストの増加はそこまで気にならないと言えるかもしれません。
子会社を持っていると、税務調査では、子会社を利用して脱税行為をしていないかを疑われることがあります。実際にしていないのであれば、全く問題ないので、そこまで大きな心配はいりませんが。
問題となるのは、決算月ギリギリなどに架空の取引をお互いの会社間で行って、必要経費の水増しを行うような方法です。このような方法は税務署もよくチェックしてくるので注意しなくてはなりませんね。大丈夫かとは思いますが。、脱税を前提で子会社を作るようなことは避けてくださいませ。
1つの会社で事業を行っている場合には、事業Aで1,000万円の利益が出て、事業Bで300万円の赤字(損失)が出た場合は、両方の損益が通算されて、結果的には700万円に対して税金がかかります。
ところが、別々の会社で事業Aと事業Bを行っている場合には、基本的には損益通算できないこととなり、事業Aの1,000万円に対して税金がかかるのです。事業Bの赤字は9年間繰り越すことができますが。また、連結納税を行う場合はこの限りではありません。
会社のオーナーが、新しい会社に出資するのもひとつの方法です。
既存の会社が新しい会社に出資をして子会社を作るのではなく、既存の会社のオーナー株主さんが個人として新しい会社に出資する方法も検討の余地があります。
もしも子会社を将来的に売却した場合には、個人で株式を保有していた方が、株式譲渡利益に対する税金(所得税・復興特別所得税・住民税)が安くなるのです。このあたりに関しては、顧問の税理士事務所のよく相談して決めていくことが大切です。
子会社設立には節税対策や経営の効率化などのメリットがある一方でデメリットも存在します。子会社を設立した方が良いのかどうかは、経営者の方の考え方や、会社の状況にもよりますので、よく検討する必要があります。
安易に判断はせずに、税理士事務所(会計事務所)などの専門家に相談して決めることがとても重要だと言えます。
子会社設立をした後に後悔をしても、既に社員は新会社に転籍しているような場合には、社員にも負担がかかるので中々元に戻せなくなってしまうので。慎重にご検討くださればと存じます。
会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。
東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。
03-6712-2681
運営:東京の税理士事務所Century Partners
営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。
会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応
(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)
会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。
03-6712-2681
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
代表税理士ごあいさつ
親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。