東京で会社設立・一般社団法人設立・起業・開業の代行なら、当税理士事務所にご相談ください。【所在地域のほか新宿区・品川区・大田区など東京都全域に対応】

運営者:東京都のCentury Partners

会社設立の無料相談を実施中

お気軽にご依頼ください

お気軽にご依頼ください

03-6712-2681

会社設立前にかかった経費、営業開始前にかかった経費は繰延資産として損金計上しましょう。

創立費と開業費

創立費の領収書を持つ女性のイメージ

会社(法人)設立前の支出について会社設立後に経費として落とすことが可能です。

会社(法人)を設立する前の経費の領収書やレシートを捨ててしまう人がいるのですが、それはやめてくださいませ。きちんと保管しましょう。

と申しますのは、会社設立する前に支出した経費であっても、設立後に損金計上することができるのです(損金とは必要経費という意味です)。しかも、創立費という繰延資産となり、いつでも好きなタイミングで損金計上することができるのです。これは非常に有利な仕組みですので、上手に使って節税に生かしたいところです。

ちなみに、会社設立時に支払った税金や司法書士手数料なども創立費として計上しても大丈夫です。

さらに、設立後に支払った費用に関して、開業費という繰延資産に計上できることもあり、こちらもいつでも任意で損金計上できるのです。

創立費と開業費という勘定科目を上手に使って節税したり合法的に利益調整をすることができるのです。

創立費と開業費の違い

さて、創立費と開業費と言う繰延資産の違いをこちらで説明いたします。創立費は、会社の設立準備期間にかかった経費が該当します。会社を設立した後にかかった経費に関して創立費勘定に計上することはできません。

一方で開業費は、会社設立以後で開業前にかかった経費が該当します。

例えば10月1日に法人設立登記をしたものの、1月に実際の営業を開始した場合は、その間の期間に要した支出に関して開業費勘定として計上することができるのです。法人設立登記前に要した費用に関しては上記の創立費になるので、開業費には計上しないようにご注意くださいませ。

よくある間違いとして、設立準備期間から開業日までの間の経費を全て開業費として計上されていることがあるのですが、きちんとした会計処理をしていただくためにも、創立費と開業費は分けて処理してくださればと存じます。

両者の違いは期間の違いだけで、損金計上するまでの流れも同じですので、少々紛らわしく、間違えやすいのですね。

見落としがちな創立費

開業費の見落としはあまりないのですが、創立費の計上を忘れているケースはたまにあります。税理士が関与しているケースではそのようなことは起きないのですが、自社で会計記帳を行っている場合は、計上忘れが発生してしまうこともあるのです。

創立費の中でも見落としがちなのは、定款作成費用登録免許税人件費ではないでしょうか。定款作成費用や登録免許税は会社の銀行口座ができる前に発生しますし、資本金として証明した金額から支払わずに、別のところにあるお金で支払っていることが多くあります。そのため、そのまま忘れてしまうことが稀にあるようです。

後は、設立準備中に要した人件費ですが、こちらは必要経費にならないと勘違いされてしまっているケースがあります。設立準備でミーティングをしたりして人件費が発生した場合には、それを創立費に計上してください。

利益が出た時に償却する

創立費や開業費は好きなタイミングで損金計上できるとお伝えいたしました(これを任意計上と呼びます)。法人設立後の第1期で償却して損金にしても良いですし、しばらく赤字が続くのであれば、赤字が出なくなって利益が出始めた事業年度において償却しても良いでしょう。基本的なセオリーとしては、利益が出た年度において償却して損金計上し、利益を圧縮するのです。

所得税法ほどの傾斜ではありませんが、法人税等(法人税・法人地方税)も利益が大きくなるほど税率が高くなる仕組みとなっているので、利益が大きく出た事業年度に償却するのが最も有利であると言えます。

なお、繰延資産がある場合には、法人税法の別表十六(六)を確定申告時に提出することを忘れないようにしましょう。その事業年度に償却をしない場合であっても、別表十六(六)はつけて税務署に提出するようにしてください。

別表十六(六)では、下の方にある「一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書」の部分に記入を行ってください。繰延資産の種類、支出した金額、前期までに償却した金額、当期償却額、期末現在の帳簿価額を記入しましょう。1つの事業年度に全額償却しないこともでき、複数の事業年度に渡って部分的に少しずつ損金計上することも可能です。

※創立費を償却する時の経費の勘定科目は「創立費償却」、開業費の場合は「開業費償却」となります。まとめて「繰延資産償却」という勘定科目とすることも可能です。

会社設立・起業・融資・税理士変更の無料相談はこちらへ

株式会社と合同会社の設立代行の東京での電話対応シーン

会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。

東京で会社設立・起業をご検討の方は、こちらの電話番号へどうぞ、無料相談を行っております。

03-6712-2681

運営:東京の税理士事務所Century Partners

営業時間:9:00~18:00
株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立に対応しております。

会社設立代行対応地域:渋谷区、目黒区、新宿区、品川区、港区、大田区、世田谷区などの東京都全域及び神奈川県に対応

(当税理士事務所は渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス近くです)

会社設立の無料相談を実施しております☆

東京の会社設立の専門家集団の写真

会社設立についての無料相談はお気軽にどうぞ。我々設立のプロがしっかりとサポート致します。

03-6712-2681

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東京会社設立パートナーズの代表者

斉藤 一生
東京 会社設立パートナーズ
(運営:Century Partners)

代表税理士ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしております。起業に関して、お気軽に無料相談をしてください。お待ちしております。