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法人設立後の会計処理、税務では繰延資産の取り扱いに注意しましょう。

会社設立後の事務所の礼金やノウハウの頭金も繰延資産となる

法人設立後に入居した事務所物件のイメージ

会社設立後に入居した不動産物件に対して支払う礼金は繰延資産となります。

会社設立後(法人設立後)には、事務所を借りる方が多いでしょう。どこにオフィスを構えるかは、商売する上でも非常に重要なポイントです。

不動産物件を借りる際に支払った礼金ですが、こちらは税法上の繰延資産という項目に該当し、償却資産という取り扱いになるので注意が必要です。

つまり、支払時に一時の必要経費(損金)にすることができないのです。

又、その他にも、会社設立後にフランチャイズを利用したり、他の会社のノウハウを利用させてもらうこともあるでしょう。その際に支払うノウハウの頭金に関しても繰延資産に該当するので、支払時に全額を必要経費(損金)にするととはできず、やはり効果の及ぶ期間に応じて償却していく必要があるのです。

なお、繰延資産に関しては、会計上の勘定科目としては「長期前払費用」として計上すると良いと思います。

繰延資産の税務処理に関しては、会社設立時に間違いの多いポイントですが、こちらのページでは礼金とノウハウの頭金の取り扱いを解説します。

繰延資産としての礼金の取り扱い

オフィスを借りるために大家さんに支払った礼金は税法上の繰延資産であることは説明いたしました。

「建物を賃借するための権利金等」は繰延資産になると法律上決まっており、こちらに礼金は該当するのです。

基本的な償却期間は5年となります。

ただし。賃貸借契約による賃借期間が5年未満の場合で、かつ、更新料が発生する場合には、その賃借期間で償却することになります。一般的には2年契約が多く、この場合は2年で礼金を償却できることになります。ただし、後述しますが、20万円未満の繰延資産に関しては、一時の経費(損金)にできるという決まりがあります。

なお、賃貸借契約終了時に返金される保証金や敷金は繰延資産には該当しないのでご注意ください。又、物件を紹介した不動産会社に支払った仲介手数料は全額一時の経費とすることができます。

ノウハウの頭金の取り扱い

ノウハウの頭金等について、税法上の「役務の提供を受けるための権利金等」に該当し、繰延資産となります。わかりやすいものでいうとフランチャイズに加盟する場合の加盟一時金でしょう。

こちらは一回で経費(損金)にすることはできず、繰延資産として資産計上を行った上で、償却を行っていくものです。

償却期間に関しては、5年間(60ヶ月)となります。

なお、頭金とは別に各月の使用料がかかる場合には、その使用料については繰延資産に該当せず、その対応する期間の必要経費にすることができます。

例えば、500万円を一年目に最初に支払ったものの、その内380万円が加盟一時金で、120万円は使用料や手数料だったとします。

その場合は下記のような仕訳にして、繰延資産として長期前払費用に計上するのは頭金だけでOKです。

繰延資産のノウハウの頭金等の仕訳例

借方金額貸方金額
長期前払費用3,800,000円普通預金5,000,000円
支払手数料1,200,000円  

 

20万円未満の繰延資産は一時償却可能

繰延資産として支出の効果の及ぶ期間に応じて償却すべきものであっても、一時の必要経費(損金)にできるケースがあります。

支出額が20万円未満の場合には、繰延資産を一回で経費にできるのです。

そして、その20万円の判断は、消費税の税抜き経理の場合は税抜き金額で判断し、税込み経理を採用している場合は、税込み金額で判断するとになります(税抜き経理の方が少し有利ですね)。

会社設立直後に借りるオフィスは経費節約のためにあまり広くない物件を選ぶことも多いと思うので、20万円未満の礼金となって、一度に償却できるケースが多いのではないでしょうか。

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