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法人の預金や現金を経営者が個人的に使ってしまったらどうなるか

会社のお金の個人利用してしまった場合の処理

法人のお金を私用で使ってしまうと役員貸付金として仕訳処理することになるます。

会社設立したばかりの頃は法人と個人のお金の区別に慣れていないので特にそうなのですが、法人のお金を経営者(社長)や役員が個人的に使ってしまうと言うことがございます。法人の経費(損金)となるものではなくて、全くの使用の支出となると法人の会計上は経費計上することはできません。もしも経費計上してしまって、更にそれを法人税別表4で加算しない場合には、後々に税務署から修正申告を求められることになってしまうことでしょう。

基本的には、このように法人のお金を個人利用すること自体が望ましくないのですが、誤って法人口座から個人支払を払ってしまうようなことは起きてしまうことがあるのです。そのような場合には役員貸付金という勘定科目で仕訳を切ることになります。

もちろん、それは文字通り貸付金ですので、借主は法人に対して返済義務を負うことになりますので、極力早めに会社にお金を返すようにしましょう。

役員貸付金の仕訳の例

具体的にどのような仕訳を切る必要があるのかをこちらで説明していきたいと思います。具体的な例をみてくださればと思います。

 

例:11/20に法人の預金口座から役員の私用の支出10,000円を支払ってしまった場合の仕訳

      借方           貸方

11/20 (役員貸付金) 10,000円 (普通預金) 10,000円

※現金で支払った場合は、貸方は「現金」勘定を使って処理してください。

 

例2:12/20に役員が上記の金額を法人に返済するために法人口座に利息を加算して振り込んだ時の仕訳

      借方           貸方

12/1 (普通預金) 10,025円  (役員貸付金) 10,000円

                 (受取利息)    25円

決算時点で役員貸付金はない方が良い

役員貸付金と言う勘定科目を金融機関はあまりよくは見ません。法人のお金を役員が持ち出しているにも関わらずに融資をしてしまうと、融資した資金も本来の目的に使わずに、役員が持ち出してしまうのではないかと考えてしまうためです。もちろん、期中において貸し出してしまって利息計上している場合には役員貸付金があったことはわかるのですが、期末までに返済して、役員貸付金勘定が載っていない方が印象ははるかに良いでしょう。

そのために、万一役員貸付金勘定が生じてしまった場合には、期末の決算時点までには清算して消してしまった方が良いでしょう。

なお、役員借入金勘定にも残高がある場合には、役員貸付金と役員借入金を相殺してしまって構いません。相殺後の残高として役員貸付金が残るようでしたら、その金額を役員から法人に返済するようにしてくださればと思います。

利息計上と税金

役員貸付金に対しては利息が発生します。利息を取るかどうかに関しては税法上は任意ではなく、強制的に取らなくてはなりません。これが結構曲者なのです。

役員貸付金が発生していると利息を取らなくてはならないとなると、その利息は法人の収益となります。その収益に関しては法人税等がかかってしまうのです。つまり、本来は必要のない余計な税金の支払が生じてしまうという理由からも、役員貸付金はない方が良いと言うことができるのです。法人税等の支払もそうですが、利息計算自体の手間もかかりますので、役員貸付金はない方が良いということができるでしょう。会社のお金の個人利用はできる限りさけるようにしておきましょう。

ちなみに、役員借入金がある場合には利息は支払わなくてはならないのでしょうか。実は、法人が役員からお金を借りている場合には、支払利息を計上しなくても良いのです。何故、このような違いが生まれるのでしょうか。

そもそも、法人が収益目的に活動するという前提があるので、貸付をする場合においても、基本的には利息を徴収しなくてはならないという考え方があるのです。一方で、個人はそういった前提がないので、個人から法人にお金を貸した場合には必ずしも利息を取らなくてはならないわけではないのです。

法人がお金を貸したら利息の徴収をしなくてはならないが、借りた場合は利息を支払わなくても良いと覚えておいてくださればと存じます。

法人と個人のお財布は区別する

経営者の方は、お財布の中に会社のお金を個人のお金が混ざった状態で入ってしまっていることがあります。混ざってしまうと、役員貸付金や借入金が発生する原因となってしまうでしょう。

かといって、法人用のお財布と個人用のお財布の両方を持ち歩くのは面倒であると思われるでしょう。こういった場合には、法人からは経費を支払うお金を先払いでもらうことなく、経営者の方も左記に個人で立て替えて経費を支払い、それを後から清算して法人からその金額を受け取るようにすると良いでしょう。このようにすると、経営者が先に支払うので、法人としては役員借入金が発生するだけであり、役員貸付金は発生しないこととなります。

又、法人のクレジットカードを作成して、そこから法人の経費を支払うようにすると、役員との貸し借りは生じないので仕訳処理は楽になると言うことができるでしょう。

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