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会社のお金を個人に移転して、私用で自由に使いたい

法人のお金を取り出して個人で自由に使う方法

会社のお金を個人に移す方法の相談イメージ

法人のお金を単純に個人に移動すると、役員貸付金となってしまいます。

法人(会社)経営をしていて利益も出ていて、会社に資金も十分に貯まってくると、このお金を法人から個人が取り出して自由に使いたいとお考えになる方もいらっしゃいます。

法人と個人は別人格であり、各々が現金預金を含む財産を所有していて、法人の財産を自由に個人が私的利用できるわけではないので、個人にお金を移動するのは意外と簡単ではないのです。

自由に移動することができて、その会社の社長が私的に法人の財産を使えるなら、社長は役員報酬(役員給与)をもらう必要はなくなりますし、国としては所得税をとりっぱぐれることになってしまいますね。

従業員からは、会社という器と個人の区分けがなく公私混同しているという批判を受けてしまう可能性もあります(代表者が株主であれば、会社の財産の最終的な所有権は代表者にあるので、従業員から公私混同を批判される筋合いはないという意見もありますが)。

いずれにしても、自由に法人のお金を個人的に取りだして使える訳ではありません。もし、理由なく法人のお金を個人に移転させれば、それは役員貸付金として処理することになり、個人は元本返済と利息の支払をしなくてはならないのです。

このように、法人と個人の財産の管理はきちんと分けて行わなくてはならないわけですが、少しでも上手に個人にお金を移転する方法があれば、嬉しいですよね。このページでは、法人から個人にお金を移動させる方法を簡単に書いてみたいと思います。

会社のお金を無税で個人が取り出すには社宅が有効

会社が代表者の自宅を借り上げ社宅として大家さんと契約するのは良い方法だと言えます。代表者の家を会社が契約して借りて上げて、その半分以上を法人の経費にすることで、会社から個人に財産を移転させるのです。

個人としては家賃という負担が減り、会社がその部分を支払うので、結果的にはお金を会社から個人に移転させたことになるのです。でも、ここで疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。個人へお金を移動させたということはそこに税金がかかるのではないか、という疑問ですね。しかし、実はこの方法で移動させた場合には、所得税も住民税も課税されないのです。つまり、無税でお金を移動させることができるのです。

非常に上手に会社からお金を取り出す方法であると言うことができるでしょう。

稀に、会社からお金を取り出すために、私的な領収書を会社の経費に入れようとする方がいますが、こういった方法は税務調査で見つかると追徴税額が発生します。一方で、この社宅を使った方法は法的に否認されませんので安全な資金移動の方法だと言えますね。

少額だか出張日当でも会社から個人にお金を移転可能

旅費規程を整備して、会社が代表者に日当を支払うことでお金を取り出すこともできます。日当は所得税や住民税が課税されませんので、節税にもなると言うことができますね。

ただし、一回で支払うことができる日当は社会通念上妥当な金額でなければならないので、大きな金額を個人が取り出すことはできません。この方法の弱点は、会社から個人に移動させることができる金額が小さいことにありますね。しかし、こういった方法も行っていった方が良いですね。

生命保険を使って、最後に退職金として節税しながら移転する

今すぐではなくて、将来的にお金を取り出せればOKということでしたら、生命保険セーフティ共済に積み立てを行い、それを退職時に取り出すことも考えられます。積み立て時には生命保険であれば一定額が、セーフティ共済であれば全額が法人の損金(経費)として認められます。

退職金として最後に取り出した場合、退職金課税は優遇されているので、税額が非常に少なかったり、かからなかったりします。後継者がいない場合に最後に会社を清算してみなし配当課税などをされるよりは、退職金としてお金を会社から取り出した方が有利なことは多くありますね。

家族に給与を支払って、そこから生活費を出す形で移転

代表者本人がお金を法人から取り出すには役員報酬(役員給与)として取り出すことになりますが、元々高い役員報酬を取っている場合には、税金が高くなってしまいます。そこで、家族(妻、子供や親)を従業員として法人で雇用して仕事を手伝ってもらって、その家族に給与を支払うという方法も考えられます。その家族の所得が元々なかったり、収入が少なかったりした場合には、低い税率でお金を取り出すことができるでしょう。

注意点としては、実際には働いていない家族に対して高い給与を出したり、働きに対して高い給与を出すと、損金(経費)にはならずに税務署に否認されて追徴課税を受けてしまいます。くれぐれも、働いていない家族に給与を支払うことは避けたいものです。

大きな金額での移転であれば、やはり給与支給になる

ここまでいくつかの方法を書きましたが、やはり大きな金額を法人から取り出して個人に移転するには、役員報酬(役員給与)として取り出すしかないのも事実です。所得税や住民税、社会保険料はかかってきてしまうのですが(社会保険料は上限に達していれば、それ以上は増えない)、これはもう致し方ないところなのです。

どうしても税金を支払いたくない場合に、架空の経費を計上して取り出そうと考えてしまうかもしれませんが、これは絶対に避けましょう。これをやってしまうと脱税になってしまい、金額が大きい場合には、最悪、逮捕されたり起訴されてしまうことでしょう。こうなってしまうと、法人と代表者の社会的な信用も失墜してしまうので、やって良いことはありません。

無税で法人のお金を取り出す方法は限られているということですね。

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