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自分の持ち家を何とか経費にできないだろうか。
持ち家(戸建て・分譲マンション)を持っている場合は、その家にかかる経費を法人の必要経費(損金)に算入することはできるのでしょうか?
この項目では、持ち家を個人で所有したままで、会社の経費に算入できる場合をご紹介したいと思います。経費に入れることができる金額は決して多くはないのですが、参考のために記載したいと思います。
ただし、住宅ローン控除の控除額が減少するおそれがあるため、経費に算入する割合に関しては注意をしなくてはなりません。
なお、賃貸物件にお住いの場合には、社宅扱いにして経費にもできるといったお話を下記でご紹介いたしました。
「社宅、家の家賃を経費にする方法」はこちらをクリック
持ち家の場合には、居住しているだけでは会社の必要経費(損金)として落とすことはできません。仕事で家を使ってることが必要となってきます。
例えば、一部屋を仕事用の物を保管するスペースにしているですとか、一部屋で書類仕事をしているなどとなります。それも、できる限りはっきりと、ここからここまでの何㎡のスペースに関しては会社の仕事を行う場所として機能しているというように、はっきりとさせた方が安全でしょう。
そして、そのスペースを社長や役員個人が会社に貸し付ければ、会社は必要経費(損金)として計上することができるようになります。このように考えると、良いことばかりのように感じられて、すぐに自宅に仕事スペースを作ろうとお考えになるかもしれませんが、そこは慎重にご判断ください。
持ち家を経費に入れる場合には、社長に不動産収入が発生することにご注意ください。
社長であるご自身のご自宅を、ご自身の会社に貸し付けて会社の仕事の一部を行ってもらった場合は、上述の通りで会社から社長が家賃(賃借料)をもらうことになります。
家賃のような不動産収入を得ると言うことは、所得税法上・地方税法上の不動産所得が社長に発生することにもなります。そうなると、所得税・住民税の課税の問題が出てくるのです。
社長が他に個人事業を行ったりしていない場合は、家賃が相当高い場合を除いては、消費税の課税の問題は出てこないでしょう。
さて、会社に自宅を貸すことで不動産所得が生じてしまって、反対に高い税金を支払うようになってしまってはいけませんよね。損をしてしまうことになりますので。
ですので、家賃をいくらにするかは非常に慎重に検討を行いたいところです。ただ、家賃よりも経費が大きい場合には、課税はされません。ここが結構大きなポイントと言うことができるでしょう。
建物は年々価値が減少します。その減少額を税法上は減価償却費と言う勘定科目で必要経費(損金)にすることができます。これは、社長個人が必要経費にできる金額です。
従って、その金額以下の家賃で会社に持ち家を貸し出した場合には、「収入金額≦減価償却費」ということとなり、実は社長個人の不動産所得は0円もしくは赤字となるのです。このような賃料にすると、所得税も住民税もかからずに、法人(会社)の必要経費を増やして節税することができます(もちろん、実際に会社の仕事で使わなくてはだめですが)。
また、実際の時価とかけ離れ過ぎていると課税上の問題が出る可能性があるので、そのような場合には少しだけ不動産所得が出した方が安全な場合もあります。賃料相場が5万円のところ1万円で貸すようなことがあると、万一の場合には、税務署に不合理な取引として指摘を受けてしまうかもしれませんね。
住宅ローン控除を使っている場合には、会社に貸し出してしまうと、その部分が住宅ローン控除から削られてしまったり、そもそも住宅ローン控除を受けることができないということにもなりかねません。
住宅ローン控除は「住んでいる」ということに重きが置かれており、文字通り住宅に対しての特例ですから、会社の事業所となってしまうと、その部分に関しては住宅ではないので、税額控除の対象から外さなくてはならないと言う論理が生じるのです。
もしも、住宅ローン控除の金額を減額しないままに、会社に自宅の3割部分を貸しているようなことがあると、住宅ローン控除に関して減額の是正をして、所得税の修正申告(最初の申告の場合は確定申告と言います)を行わなくてはならなくなるでしょう。
そうなると、住宅ローン控除がある場合は自宅を会社の経費にすることは諦めた方が良いと言う結論になりがちですが、実は少しだけ経費にできる部分があります。実は、自宅の内に占める事業使用面積が10%以下の場合には、その100%が住宅であるものとみなして住宅ローン控除の計算を行って良いと言う特別なルールがあるのです。ですので、このようなパターンにおいては、10%以下の部分を自分の会社に貸し出して、その部分だけを必要経費(損金)に参入していくのが良いのではないでしょうか。
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