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消費税増税の税制改正時にも大きな注意が必要です。旧税率で請求しないようにしましょう。
請求書の発行時に消費税を記載し忘れると発行し直して欲しいと取引先から言われてしまうこともあるので注意しましょう。
請求書の消費税の書き方に関して解説します。会社員の方が会社設立(法人設立)したり個人事業開業すると、初めて行う事務作業が出てくると思いますが、その中のひとつが見積書、請求書、領収書の作成など、売上の入金に関わる書類の作成です。
その中でも皆様が迷いがちなのは請求書の消費税に書き方です。そもそも請求書に消費税の書かなくてはならないのか、別途消費税と書けば良いのか、内消費税いくらと書けば良いのかなど、最初は頭を悩ませてしまうかもしれません。
どのように消費税を記載するのが最も良いのでしょうか、結論からすると、消費税は消費税で独立させていくらかを明示しておくと良いでしょう。本体価額いくら、消費税いくら、合計でいくらと明示すれば良いのです。別書きしておく方法が最もシンプルですし、経営者としても簡単に税抜きの売上額を認識できるのはメリットですよね。
ただ、税込み方式で消費税で記載することも認められているので、税込み表記でも当然OKではございます。このあたりは、ご自身で便利だと感じる書き方を選択してくださればと思います。
又、令和元年10月1日からは消費税増税と同時に軽減税率も施行されるため、軽減税率の対象となる商品も特定できるようにしておきましょう。
更に、令和5年10月1日以降はインボイス制度が始まりましたので、適格請求書発行事業者番号も記載するようにしましょう。
上述の通りで、消費税は別書きにするのが最もわかりやすいですし、そのことで消費税法の要請する記載方法にも適応することができます。とてもシンプルでして、次の例のように記載すればよいのです。非常にシンプルで難しいことは何もありませんね。
以下例:
物品A 単価1,000円 数量2個 2,000円
物品B 単価2,000円 数量3個 6,000円
小計 8,000円
消費税(10%) 800円
請求額 8,800円
請求書に関して上記のように記載すれば良いのですが、見積書に関しても同じ書き方を行えば全く問題ありません。
税込で表記することもできるのですが、税込み表記の場合は次の例のように記載すればよいのです。
以下例:
物品A 単価1,100円 数量2個 2,200円
物品B 単価2,200円 数量3個 6,600円
請求額 8,800円(内消費税800円)
令和元年10月1日の消費税法改正によって区分記載請求書等保存方式が導入され、これによって、軽減税率の対象品目を区分して明記する必要が出てきました。
軽減税率の対象商品には※印などを付しておきましょう。請求書や見積書の消費税の記載ミスには十分に注意したいところです。上記の例で言うと、区分記載によって下記のように記載することになります(税込み表記の事例)。
以下例:
物品A※ 単価1,080円 数量2個 2,160円
物品B 単価2,200円 数量3個 6,600円
請求額 8,760円
(10%対象 6,600円)
(8%対象 2,160円)
※印できちんと軽減税率の対象商品を明示しておけばOKですね。
消費税は導入以来、繰り返し増税されてきています。長い目で見てみますと、今後も税率は上昇していくことでしょう。諸外国に比べるとまだまだ日本の消費税率は低いので、上昇余地があると考えられるのです。日本の財政状況に鑑みても、消費税増税は避けられないのではないでしょうか。
さて、増税時には、あらかじめ経過措置なども確認して、増税前の税率と増税後の税率のどちらで請求書を発行すべきか、きちんと確認を行いましょう。本来であれば経過措置を利用しで旧税率の適用で済むところ、新税率で取引先に請求をかけてしまいますと、トラブルに発展してしまうことも考えられます。経過措置確認を忘れて新税率で請求してしまうという事例は不動産賃貸や工事請負業などで発生しやすくなるので、これらのお仕事をされている方は十分にご注意ください。
請求書や見積書のミスは避けたいところです。特に、実際の支払金額が変わってしまうようなミスを犯してしますと、取引先の信頼を失うことにもつながりかねません。
こちらとしては、請求書における消費税の書き方をよくわかってなくて、その消費税額計算が間違ってしまって多く請求してしまったと説明しても、取引先はうがった見方をしてしまう可能性があるのです。請求書や見積書などお金に関係する書類に関するミスに対しては非常にシビアな経営者が多いので、十分に注意してください。会社設立・個人事業開業をしたばかりで、書類作成に慣れていない場合は特に注意が必要ですね。少し作成してみるとすぐに慣れてきますので、その点はご安心くださいませ。
又、反対に自社に送られてきた請求書や見積書の消費税に関しても念のためにたまにチェックをしてみましょう。消費税額が記載されていない請求書などがもしもあった場合には、軽減税率の対象品門がわからなくなって経理の際に困ってしまいますので、そういったことが起きた場合には請求者に連絡を入れて再発行をしてもらうようにしましょう。
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