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一人会社であっても税理士事務所(会計事務所)と顧問契約はした方が良い
会社の規模に関わらず、法人の場合は税理士と顧問契約した方が無難です。
一人社長でも税理士は必要だと考えられます。いわゆるマイクロ法人などと呼ばれる小さい会社であっても、年間の税務手続きは大きな会社とまったく異なるわけではなく、各月においてすべき税務処理や会計処理があります。
そして、その一つ一つが結構手間もかかることですので、税理士とは契約しておいた方が良いでしょう。
このページでは、一人会社の一人社長であっても税理士事務所を契約をした方が良い理由を解説します。
一人社長こそ、あれもこれも自分でやらなくてはならずに中々時間を取れないというケースがあります。
しかし、従業員に営業担当がいるわけではないので、営業等に集中して売上を上げなくてはなりません。会計などの事務も大切ではありますが、売上がないことには事業を継続できないので、まずは一番重要なところに経営者が力を入れた方が良いと思います。
したがって、会計処理や税務手続きに関しては税理士事務所(会計事務所)に丸投げしてしまって、営業活動に力を入れた方が有利だと言えるでしょう。
税理士事務所の顧問料は経理担当者を雇用したときに一般的にかかるような金額よりはかなり安くなりますし、会社設立したばかりでまだ一人社長という段階では、やはり税理士に依頼するのが無難なのです。
税法は非常に複雑にできているにも関わらずに、その解釈を誤ったり、書類の提出が漏れていた場合に税務署が救済措置を発動してくれることはほとんど考えられず、余計な税金を支払ってしまうことになります。
たとえば、会社設立したら青色申告承認申請書を提出した方が節税できるのですが、この手続きを期限内に行っていないと、百万円以上の税金を損してしまうこともあるのです。
又、インボイス登録について詳しくわかっていないような場合には、取引先に適格請求書発行事業者としての登録番号を渡せなくなってしまい、取引を切られてしまうようなことも起きるかもしれません。
消費税に関しても設立段階の資本金額や事業年度がトータルの支払額に影響することになるので、税理士に相談していくことが大切です。
税理士報酬を払わないようにして節約していたら、実はそれ以上に余分な税金を支払っていて損してしまっていた、なんて状態は避けるようにしましょう。
一人会社で規模がまだ小さい段階であっても、事業を始めるといろいろとわからないことが出てきます。
たとえばそれは社会保険に関してであったり、許認可に関してであったり、訴訟問題かもしれません。こういったことについてもまずは税理士に相談してみるという社長さんは多いものです。
税理士もある程度の知識をもっていることもありますが、なにより、税理士が自分の人的ネットワークを通じて、適切な専門家を紹介してくれたりするのです。社会保険なら社会保険労務士を、許認可なら行政書士を、訴訟やトラブルなら弁護士を紹介してくれることでしょう。
このように様々な相談の窓口となってくれる税理士事務所がいると心強いのではないでしょうか。
税理士と顧問契約をせずに、法人税や消費税の決算申告についてのみ税理士に依頼している会社もあります。
このような契約もありだとは思うのですが、決算書以外の法定調書や償却資産税申告書という書類の提出もありますし、その他にも手間のかかる業務はあります。
この方法を採用して決算のみ税理士に依頼している一人社長さんは、元々経理経験があったりしてほとんどの業務を自ら行うことができる方であることが多いですね。
まったくバックオフィスの経験がなかったり、あったとしても会計処理などの経験がないのであれば税務会計にかなり苦労されると思いますので、やはり税理士に依頼した方が無難でしょう。
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