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合同会社は決算公告は不要であるが、決算書や法人税申告書等を作成して確定申告する義務がある。
合同会社の税務顧問にも当税理士事務所は多く対応しております。
合同会社という形式で会社設立される方も多いですが、たまに、合同会社の決算や確定申告の必要性に関してはまだよく調べていないという方もいらっしゃるかもしれません。
合同会社であっても、株式会社や一般社団法人などと変わらずに、決算と申告が必要となります。
もしも決算が義務がなく確定申告も不要であると勘違いして無申告にしてしまっていると、税務署や都税事務所・県税事務所などの税務調査が入ることになり、余計な罰金や利息を支払うことになるので注意しましょう。
合同会社もきちんと決算や確定申告の義務があると考えていただければと思います。合同会社だから決算しないという誤った判断はしないようにご注意ください。
※なお、合同会社は決算の公告をするする義務はありません。ここは株式会社と異なるところです。公告義務と税務署等に対する決算書や申告書の提出義務については別の話となります。
税務署への法人税や消費税の確定申告の期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内と定められています。合同会社でも株式会社であっても、法人の場合は決算日の2か月後が期限と覚えてしまってください。
たとえば9月30日が事業年度終了の日(決算日)の場合には、11月30日が申告期限となるのです。法人税に関しては、「申告期限の延長の特例の申請書」を事前に提出することで1か月間だけ申告期限を延長することはできます。
消費税については延長できない点にご注意ください。
消費税の期限を考えると無申告加算税や延滞税を課税されないために、やはり法人税も消費税も2か月以内に申告するのが理想だと言えます。
合同会社を設立したけれど、申告期限までに自分で決算するのは難しそうだとお考えの方は、是非一度当税理士事務所にもご相談ください。
合同会社が決算申告にあたって税務署や都税事務所・県税事務所に提出義務がある書類は下記のとおりです。
税務署への提出書類
・法人税の確定申告書
・決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表などの財務諸表)
・勘定科目内訳明細書
・法人事業概況説明書
・消費税の確定申告書(設立時や期首の資本金が1,000万円以上の合同会社や2期前の課税売上が1,000万円超の合同会社、インボイス登録している合同会社などは消費税の申告が必要です)
都税事務所・県税事務所・市区町村への提出書類
・法人住民税・法人事業税の申告書
合同会社の決算を税理士に依頼せずに自分でできるかという問題についてですが、税理士事務所のポジショントークはなしで素直に答えますが、かなりハードルが高いと思います。
ただし、今までに経理の経験があったり、企業で税務部門で働いていたような方はなじみがあるので自分でできるかもしれないと思います。
ただ、経験があったとしても手書きで作成するのは非常に大変ですし、ソフトウェアに頼らずに自力で計算して間違えてもいけないので、税務ソフトなどの導入費用がかかってきたりします。更に、経験があまりない方ですと決算書や確定申告書の作成方法に関して調べるところからスタートなので非常に時間がかかることになります。
そういった自分で決算と確定申告をやることについてのデメリットを考えると、会計事務所に依頼した方が安上がりですし、節税のアドバイスももらえたりするので会社のとって有利でしょう。
自分でやろうと頑張ったけれど、申告期限が迫ってきてしまい、それから税理士事務所を探しても処理が間に合わずに遅れてしまうというケースも避けましょう。罰金や利息を支払ったり、金融機関からの信頼などを落としてしまいますので。
合同会社であっても決算や確定申告は義務ですので、期限までに決算してない会社については行政や社会の信用が落ちてしまうのです。
このページでは、合同会社は決算公告は不要ですが申告義務があることや、いつまでに申告しなくてはいけないのかなどについて説明いたしました。
当税理士事務所は合同会社の顧問先様も非常に多いですので、安心してご相談くださいませ。
合同会社の設立からお付き合いすることも多くあります。
合同会社の決算や申告に悩んだり、法人税や消費税の納税に関して知りたい場合には、是非お気軽に無料相談してくださいませ。
又、期限までに決算や申告ができず、何年も決算と確定申告をしていないような無申告の状態にある合同会社さんの期限後申告のアドバイスもよく行っています。
ご依頼をしなくても大丈夫ですし、当事務所は無料相談だからといって情報の出し渋りなどはしないのでご安心ください。
会社設立登記、税務処理、会計処理に関して、お気軽にお問合せくださいませ。できる限りの対応をさせていただきます。
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