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勤め人している娘や息子へ役員報酬は払えるの?

非常勤役員へ役員報酬は払えるの?

夜とか週末に仕事を手伝ってもらっていて、かつ非常勤役員となっている妻、娘や息子へ役員報酬(給与)を払いたいとお考えの方もいらっしゃるかと存じます。

そういったケースについてご案内しております。

配偶者である)、息子父親母親非常勤役員として自社に入ってもらって、役員報酬(給与)を支払いたいとお考えの方は多くいらっしゃいます。

会社設立時には、家族に仕事を手伝ってもらうことも多いのですが、毎日7時間も8時間も働いてもらうことはできないから、必要な日にだけ役員として働いてもらおうと考えることは多いものです。

会社設立したばかりの時は、資金繰りにはシビアにならなくてはならないことが多く、外部の人をいきなり採用するのはリスクであることは多いですからね。

非常勤役員である家族に対して役員報酬を支払うことは可能です。

ただし、役員報酬は支払ったものすべてが経費になる訳ではありません。法人税法上、役員報酬を経費にするためには、制限がございます。

明確にいくらまでということはないのですが、ご家族に対して過大な役員報酬・給与を支払うと法人税法上は否認されてしまう可能性があるのです。十分にご注意いただきたいところです。

まったく働いてないのに役員報酬や給与を出すの危険

役員として登記はしてあるものの、全く働いていない場合、又は、役員ではないものの従業員として給料を出しているけれども実際には全く働いていない、というのは危険です。働いていることにすれば良いや、という考え方は避けてくださればと存じます。

税務署としても、家族への支払に関しては注意深く見てきますので、実態がない労働に対して支払いを行うことは避けておきたいところです。

また、非常勤役員としてたまに仕事をしてもらっていて、法人の損金として計上しているものの、実際にはお金を支払っていないということも避けましょう。実際に銀行振り込みをするなどして支払を行ってくださればと思います。支払がない場合も役員報酬の損金性を否認されてしまう危険性があるのです。

税務調査で家族への聞き取りが行われることも

妻や子供、親などの家族が非常勤役員として入っているような場合に税務調査が入ると、その家族への聞き取りが行われることがあります。具体的にどんな役割を会社で担っているのかなどを、細かく本人に聞くのです。

もしも、全く何も行っていないとなると、つまり、実態がないとなると、ほとんど答えることはできないでしょう。税務調査前に、口裏合わせをしたくらいでも、中々上手に答えられないでしょう。

税務署の調査官も多くの経験を積んできていますので、どうやれば矛盾が生じるかなど、上手な質問の仕方は心得ているのです。実際に働いてもらって、明確に答えられるようにするということが大切だと言えるでしょう。

非常勤役員への役員報酬はいくらが相場で適正なのか

非常勤役員として家族に役員報酬を支払うとしても、いったいいくらが相場であって、適正と言えるのでしょうか。

相場は、8万円程度だと考えております。

適正かどうかに関しては、税法として考えるのであれば、税務署が認めてくれる金額と言えるでしょう。過去の判例から察するに、多くて15万円が適正であって、年間を通じてあまり仕事がないという場合には、5~10万円までに抑えた方が良いのではないかと思います。

年間に本当にたまに働く程度の場合には、15万円であっても過大役員報酬として否認されてしまうおそれがあると言うことができるでしょう。

まとめ

1.非常勤役員に対して役員報酬を支払うことはできる。

2.実態がないのに支払いを行うのは税務上否認される危険性がある。

3.税務調査が入った場合には、非常勤役員として働いている家族へ直接に聞き取りが行われることがある。

4.非常勤役員の役員報酬の相場は8万円程度であり、適正額としては多くても15万円である。

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